ペーパードライバーとゴールド免許

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ペーパードライバーとゴールド免許

ペーパードライバーとゴールド免許

 

 

運転免許は持っていても全く車を運転しない「ペーパードライバー」の場合、運転しないから無事故無違反なのでよほどのことがない限り免許取得して6年後にはゴールド免許になってしまう。実際、ゴールド免許を持っている者の中にはかなりのペーパードライバーがいると言われており、ゴールド免許はただちに「安全運転者」の証しとはならない。

 

ゴールド免許更新の講習を受け無事終われば、更新手続きは完了です。ゴールド免許条件は免許更新日までの5年間を無事故・無違反で過ごした人がもらえる免許の事です。違反のある方と初回更新の方が受けるのは、一般〜初回更新者講習で、違反のない優良運転者講習の方は受講料が安く、講習の時間も短くなります。

 

免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は、ゴールド(金色)の免許証で5年間有効となります。

 

更新手続きは運転免許試験場、免許センター、指定警察署など、更新の手続きができる機関はいろいろありまが、更新する施設を選べるのはゴールド免許を持った人だけで違反者は指定の会場でしか免許の更新が行えません。

 

免許証更新に持っていくものは、更新申請書(なくても受付できます)免許証、免許用写真、講習修了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)などです。なお、ゴールド免許条件は単純な物損事故(反則点数が付かない)を起こしてもゴールド免許は維持 されるので、交通事故の届け出は怠らないでください。

 

ゴールド免許だと優良ドライバーとして任意保険の割引を受けられる場合など特典も多々あるので各保険会社に問い合わせてみることもおすすめです。ゴールド免許更新のときには運転者講習を受けることになりますが、この講習の内容は違反数などによって異なります。ゴールド免許を取得する事で手間や料金が安くなるだけではなく得する事が沢山あります。

 

運転免許は持っていても全く車を運転しないペーパードライバーの場合、運転しないから無事故無違反なので、免許取得して6年後にはゴールド免許になってしまうので、ゴールド免許=「安全運転者の証」とはなりません。

 

このゴールド免許は優良ドライバーの証です。ただし、ゴールド免許条件でも有効期限の間に事故や違反(「泥はね運転」など、点数のつかない違反も全て含む)を起こした場合は、次回の更新でブルー免許に戻ってしまいます。

 

その判定方法は、記名被保険者の保険始期日時点における運転免許証の色を申告することによって行ないます。従って、その時点でゴールドであれば運転暦などは関係ありません。

 

ペーパードライバーまで含めても、ゴールド免許の方は全体としてリスクが低いということが統計的に証明されているということが根拠なのだと理解するしかありません。これからも安全運転に努めましょう。

 

ゴールド免許を保有する契約者は、グリーンやブルーの免許証を保有する方に比べてリスクが低いことを根拠に保険料の割引を行なう仕組みです。

 

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