ゴールド免許NAVI:免許証の色

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免許証の色

免許証の色

 

 

ゴールド免許でも有効期限の間に事故や違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、点数のつかない違反は除く。免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は免許を取りたて(初回更新前)の者はグリーン(若草色)で、交付後2年以上3年以内の間に来る「誕生日より1ヶ月後」に応当する日(初回更新の期限)まで有効である。を起こした場合は、次回の更新でブルー免許に戻ってしまう。

 

それを越える違反または1度でも人身事故を起こしている場合は「違反運転者」となり、違反および人身事故が全く無い場合が「優良運転者」である。※「一般運転者」とは継続して免許を受けている期間が5年以上で過去5年間の違反行為が違反点数3点以下(違反点数0点の場合を含む。

 

その次の更新までの間が無事故無違反[2]であればゴールド(金色)の免許証を交付され、5年間有効となる。なお、免許の取消し・停止の基準として考慮される「違反点数や違反前歴の計算の特例」については、ここでは考慮されないので注意が必要)の違反1回だけで、かつ人身事故を起こしたことのない者をいう。

 

それを過ぎるとブルー(青色)となり、最初だけは3年間有効。なお、単純な物損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるので交通事故の届け出は怠らないよう注意しなければいけない。

 

免許現在数(小特の表記がある人)が808,759名いる。現在では、例えば左のような免許証であっても、全車種運転は可能である。例えば、昔の二輪免許(中型限定)ならいいが、限定のない二輪免許はそのまま大型二輪に名称が変更になると共に、普通二輪の欄が空白となってしまった。

 

小型特殊免許は、原付と同じく16歳以上で取得できる。例えば普通免許を先に取ると、原付や小型特殊は運転できるが表示はされない。小型特殊免許で運転できる車両は、主に農耕用のトラクターで、総排気量1500cc以下、構造上時速15km/h以上でないもの、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下と定められている。この人たちは原則として小型特殊の学科試験を実際に受験した人数となる。

 

その昔、上位免許を取得すると、自動的に下位免許にも「1」が記載されていたが、現行では免許証の取得車種をすべて表示(俗にフルビットという)するためには下位免許より順に取得しなければならない。

 

要するに殆どの人は小型特殊には乗れるわけである。問題も原付免許試験問題とほぼ同じだが、小特専用の知識を問うものが数問含まれているとのこと。よって、小型特殊を実際上運転できる人は、日本の免許証保有者数(76,533,859)のうち原付のみという2,760,240名を除いた73,7473,619名となる。

 

また、近い将来中型免許が生じた場合、すでに現在大型を取得してる人にとって、中型の欄を埋めることは不可能となる。小型特殊は原付以外の免許を取得していれば誰でも乗ることの出来る免許である。よって、もしもフルビットを目指すのなら、下位免許より順番に、例えば次のように取得すればよい。

 

実際に、免許を取得を取得するためには原付免許の受験者と一緒に受験をすることになる。また、随分苦労してフルビットに揃えても、制度の変更で苦労が水の泡になることだってある。

 

高校生時代からフルビッターを目指す人は別として、一般にフルビッターを目指そうと考える者の多くにとって、「小型特殊」の表記がないことがフルビット免許取得のネックになることが多い。一旦、上位免許を先に取ってしまうと、原則としてその下位免許は取得しなくても運転できるので、免許証に車両名が表示されることはない。ちなみに原付免許のような技能講習もない。

 

うっかり失効という制度を利用して、故意に更新をせずに一旦免許証を失効させて、簡単な手続きでわざわざ下位の免許から順番に取得する方法もある。俗に、最小フルビットともいうが、実際に存在するのかどうかは不詳。

 

そこで、小型特殊の免許の取得方法について参考までに紹介する。上位免許(原則として、その免許があれば他の車も乗れる免許)を先に取得してしまうと、下位の免許は表示されることがない。学科試験のみであり、合格すれば免許証は即日交付される。

 

逆に、小型特殊しか運転できない人も平成14年末現在187,597名いることになる(免許の保有者数参照)。これは本来の自動車運転免許証の趣旨から外れ、意味のない方法であると思う。

 

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