ゴールド免許の条件

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ゴールド免許の条件

ゴールド免許の条件

 

 

しばしば「無事故無違反」が条件と言われているが、「交通違反と認定されない自損事故」の場合はゴールド免許失格の条件に該当しない。 ゴールド免許ではあっても更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。

 

新たな免許を取得(例えば今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)すればゴールドに切り替わる。ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。

 

無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている場合は認められない。これは一般運転者の場合も同様である。

 

また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。 5年間無事故無違反を続けていても、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記で済む手続ではゴールドに切り替わらない。

 

無事故・無違反の期間は、免許の有効期間には関係なくカウントされる。例えば、前の免許証の有効期間が満了する日の前2年以内に交通違反をし、3年間有効の免許証を交付された者は、その次の更新の時点では、5年以内に違反があることになるので、ゴールド免許の対象者とはならない。 ゴールド免許を所有していることにより、任意保険の割引が受けられる場合がある。

 

免許更新日まで5年間連続して無事故・無違反で続けた場合ゴールドになる(優良運転者)。ゴールド免許は、免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反の優良運転者の方に交付され、有効期間は5年となる。例えば、誕生月が12月の人が、平成16年11月に免許を取れば、ゴールド取得は早くても平成21年1月となり、平成17年2月に免許を取れば平成22年1月とる。

 

無事故・無違反であるかどうかは、行政処分とは直接関連はない。また、やむを得ない理由で免許証の更新を受けることができなかった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合には失効した免許の経歴は継続されるが、特別な理由もなく免許を失効された場合には、その時点で継続期間は中断となる。

 

新たに免許を取得してから5回目の誕生日の1ケ月後までが有効である。したがって、交通事故を起こし、処分がない場合であっても、事故点数・違反点数は残り、ゴールド免許の対象にはならない場合がある。 ゴールド免許は、継続して免許を受けている期間が5年以上の者が対象となるので、初めて免許を取得した人は対象とならない。

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